基金の福祉事業

保養施設利用補助

契約のある保養施設なら基金から利用補助金を支給します

当基金の保養施設等利用補助金は、加入者または年金受給権者並びにその同伴する家族の福祉の増進として、加入者または年金受給権者が下記の「利用可能な施設」に宿泊したときに、本人およびその同伴する家族について年間(4月から翌年3月までの間)3泊まで補助金が支給されます。

利用できる施設は、
日本国内の施設に限ります

(日帰り旅行・海外旅行は対象外です)

保養施設等利用補助金の概要

加入者、年金受給権者※1
および同伴する家族※2
  • ※1 年金受給権者 - 当基金の加入者期間が10年以上である60歳以上の方で、現在、老齢給付金の全部の支給が終了していない方
  • ※2 家族 - 生計を同じくする配偶者、6歳以上18歳以下の子および父母
  • ※3 補助額 - 利用施設の1人1泊の利用料金が補助金の額に満たない場合は、当該利用料金が補助額となります
加入者、年金受給権者が
申込者であること
加入者、年金受給権者:
1人1泊につき 5,000円
(年間3泊まで)
※年間とは4/1~翌年3/31までの期間です
同伴の家族:
1人1泊につき 3,000円

利用可能施設利用できる施設は、日本国内の施設に限ります(日帰り旅行・海外旅行は対象外です)

  • JTB契約施設
  • 近畿日本ツーリスト契約施設

※JTBと近畿日本ツーリストの直営店舗での申込に限ります。

※「かんぽの宿」は、令和4年7月1日から名称が「亀の井ホテル」に変更されました。

保養施設等利用補助金の申込方法

ABの施設のご利用をお考えの方

利用可能施設のA(JTBまたは近畿日本ツーリスト)
またはB(休暇村や亀の井ホテル等)を利用する場合の申し込み方法

ホームページまたは
申込書送付による申込方法

宿泊予約~支払いまでの流れ

申請にあたっての注意事項

  • 申請は、ご利用日の14日前から4ヵ月前まで可能です。
  • ホームページから申し込めない環境の方は、用紙をお送りしますので事務局にお申し出ください。
  • 加入者で加入者番号がわからない方は、利用承認書を職場に送付しますので職場の住所と部署名をご入力ください。ご自宅等に送付を希望される場合は、必ず加入者番号とご自宅等の住所をご入力ください。
  • 宿泊施設をキャンセルした場合は、当基金にもご連絡をお願いします。連絡がないと、実際に利用されていなくても利用したものとしてカウントされますので、ご注意ください。
    なお、お手元に承認書がある場合は、お手数ですが基金事務局にご返送ください。
  • 申請時に指定した宿泊施設や利用者などに変更があった場合は、必ず当基金にもご連絡をお願いします。連絡がないと、補助が利用できません。なお、利用日、補助金額の変更はできませんので、ご注意ください。
  • 旅行会社に承認書提出後にキャンセルをした場合は、旅行会社から「取消証明書」を発行してもらい、基金事務局にご送付下さい。
STEP1利用したい宿泊施設を予約する

①利用したい宿泊施設が、A(JTBまたは近畿日本ツーリスト)の場合は旅行会社へ、B(休暇村や亀の井ホテル等)の場合は直接宿に予約してください。

Aの旅行会社を利用する場合は、インターネットのみでの手続きには利用できません。最終的に、旅行代理店の支店・営業所の窓口で手続きする場合に限ります。

当基金の「保養施設利用補助」の利用可否について、旅行会社に確認をしてから申請をお願いします。

STEP2利用補助の申請をする

②下記の「保養施設利用補助・申請フォーム」をクリックし、必要項目を入力し、基金事務局に送信してください(入力漏れ、入力相違があると手続きが遅れる場合があります)。

③基金事務局の審査が終わると、利用承認書をご自宅または職場にお送りします。

④利用可能施設Aの旅行会社で予約をした方はその旅行会社の支店または営業所に、利用可能施設Bの各施設に予約した方は利用する際にその宿に、それぞれ基金事務局から送られてきた利用承認書を提出してください。

STEP3お支払い

⑤利用承認書を予約した旅行会社または宿泊施設に提出すると、宿泊施設の宿泊代金から補助金額が差し引かれた利用料金が請求されます。