基金からの給付

脱退一時金

加入者期間が3年以上の人は脱退一時金の支給を受けられます

受けられる人(支給要件)

脱退一時金は、加入者期間が3年以上ある人が基金を脱退したときに受けられます。

  • ① 加入者期間が3年以上10年未満の人が基金を脱退したとき
  • ② 加入者期間が10年以上の人が60歳未満で基金を脱退したとき
  •   ※加入者期間の計算例はこちら
支給の繰下げを申し出ることができます

支給要件②(加入者期間が10年以上)を満たす人は、希望すれば60歳まで脱退一時金の支給を繰下げることができます。繰下げ期間中は、脱退時点の「仮想個人勘定残高」に再評価率(上限4.5%、下限2.0%)に応じた利息が付与されます。
支給を繰下げている人が脱退一時金の支給を受けたくなった場合は、その時点で脱退一時金の裁定の請求をすれば支給を受けられます。

老齢給付金として支給を受けることもできます

支給要件②(加入者期間が10年以上)を満たす人は、脱退一時金を60歳になってから老齢給付金として支給を受けることもできます。前述の脱退一時金の支給の繰下げを申し出れば、繰下げ期間中に利息が付与されます。また、老齢給付金は、希望すれば75歳まで支給を繰下げることができます。

国の行政機関等に転籍した人は、支給の繰下げを申し出ることができます

加入者期間が3年以上ある人が、実施事業所の事業主の要請により国の行政機関等(規約に定める機関)に転籍した場合は、希望すれば、転籍が終了するまでの間、脱退一時金の支給を繰下げることができます。繰下げ期間中は、転籍時の仮想個人勘定残高に利息が付与されます。

脱退一時金の額

脱退一時金の額は、基金を脱退したときまでに積み立てられた仮想個人勘定残高の額です。なお、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ている人が、支給の繰下げが終了する60歳までの間に脱退一時金の裁定の請求をした場合の脱退一時金の額は、基金を脱退したときの仮想個人勘定残高に裁定の請求をしたときまでの利息が付与された額となります。

脱退一時金相当額を他の年金制度に移すことができます

加入者期間が3年以上10年未満、または加入者期間が10年以上ある60歳未満の人が基金を脱退したときは、脱退した日の翌日から1年以内に基金に申し出て、脱退一時金相当額を他の年金制度に移して、将来の年金受給に結びつけることができます。

脱退一時金の受給権の消滅(失権)

脱退一時金の受給権者が次のいずれかに該当したときは、脱退一時金の受給権が消滅(失権)します。

  • ① 死亡したとき
  • ② 脱退一時金の全部の支給を受けたとき
  • ③ 老齢給付金の受給権者となったとき
  • ④ 再加入者となり、再加入者の基金における前後の加入者期間を合算したとき