基金からの給付

給付を受けるための手続

基金からの給付を受けるには請求手続きが必要です

老齢給付金を受けるための手続

年金で受ける場合
加入者期間が10年以上ある人が60歳以上で資格喪失した場合
老齢給付金を年金として受ける場合は、「年金裁定請求書」に必要事項を記入し、下記の添付書類を添えて、基金に提出してください。
詳しくは、基金を脱退したときに、基金からご案内いたします。
【 提出書類 】 
年金裁定請求書
【 添付書類 】 
戸籍抄本または住民票、個人番号確認書類
加入者期間が10年以上ある人が60歳未満で資格喪失した場合
60歳に到達(60歳の誕生日の前日)以後に老齢給付金の請求手続き(「年金で受ける場合」または「一時金で受ける場合」の手続による)をしてください。詳しくは、基金よりご案内いたします。
一時金で受ける場合(※年金受給開始後、一時金として受ける場合も同様です)

老齢給付金を一時金として受ける場合は、「一時金裁定請求書」に必要事項を記入し、下記の添付書類を添えて、基金に提出してください。詳しくは、基金を脱退したときに、基金からご案内いたします。

【 提出書類 】 
一時金裁定請求書
【 添付書類 】 
退職所得の受給に関する申告書、退職所得の源泉徴収票(写)、個人番号確認書類

脱退一時金を受けるための手続

脱退一時金を受ける場合は、「一時金裁定請求書」に必要事項を記入し、下記の添付書類を添えて基金に提出してください。詳しくは、基金を脱退したときに、基金からご案内いたします。

【 提出書類 】 
一時金裁定請求書
【 添付書類 】 
退職所得の受給に関する申告書、退職所得の源泉徴収票(写)、個人番号確認書類

年金ポータビリティの手続

脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換

脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換する場合は、「移換申請書」に必要事項を記入し、基金に提出してください。

【 提出書類 】 
移換申請書
脱退一時金相当額を他の年金制度(企業年金連合会を除く)に移換

脱退一時金相当額を他の年金制度(企業年金連合会を除く)に移換する場合は、「移換申請書」及び「移換申出書」に必要事項を記入し、基金に提出してください。なお、「移換申出書」は移換先の年金制度に申し出て入手してください。

【 提出書類 】 
移換申請書、移換申出書

遺族給付金を受けるための手続

遺族給付金の請求については、基金事務局(電話:03-3515-8913)までお問い合わせください。
必要書類などについてご説明いたします。