基金からの給付

年金ポータビリティ

脱退一時金相当額を他の年金制度に移すことができます

加入者期間が3年以上10年未満、または加入者期間が10年以上ある60歳未満の人が基金を脱退したときは、脱退一時金相当額を他の年金制度に移して、それを将来の年金原資とすることができます。年金原資を持ち運ぶことを「年金ポータビリティ」といいます。脱退一時金相当額を他の年金制度に移す場合は、基金を脱退してから1年以内に基金に申し出なければなりません。

  • ※ 厚生年金基金に移す場合は、基金を脱退してから1年以内、または厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から3ヶ月以内のいずれか早い日までに申し出てください。
  • ※ 加入者期間が10年以上ある人が申し出の期限内に60歳に達する場合は、60歳に達する前までに申し出てください。

年金ポータビリティの選択肢

他の年金制度に脱退一時金相当額を持ち運ぶときの選択肢は、下図のとおりです。転職先の年金制度に持ち運ぶ場合、これらの制度に脱退一時金相当額の受け入れの規約がある場合のみ、移すことができます。また、年齢によっては移せない場合がありますので、詳しくは、転職先の企業や移そうとする先の年金制度にお問い合わせください。

年金ポータビリティの選択肢 年金ポータビリティの選択肢

  • ○当基金は、他の年金制度からの給付原資の受け入れは、行っておりません。