基金からの給付

給付金の支給の繰下げ

加入者期間が10年以上ある人は、給付金の支給を繰下げて受けることができます

加入者期間が10年以上ある人は老齢給付金または脱退一時金の支給を繰下げて受けることができます。
繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高に再評価率(上限:4.5%、下限:2.0%)に応じた利息が付与されます。

脱退一時金の支給の繰下げ(60歳未満で資格喪失した人)

資格喪失時点で脱退ー時金の支給を受けることもできますが、加入者期間が10年以上ある場合は、脱退一時金の支給を老齢給付金の支給を受ける権利が発生する60歳まで繰下げることができます。また、老齢給付金の支給は、75歳まで繰下げすることもできます。なお、給付金は支給の繰下げ期間中であっても、60歳までは脱退一時金の支給を、60歳以降は老齢給付金の支給を受けることができます。

  • ※ 事業所が実施事業所でなくなったことにより加入者の資格を喪失した人は、脱退一時金の支給の繰下げはできません。

脱退一時金の繰下げ(60歳未満で資格喪失(退職)した人)脱退一時金の繰下げ(60歳未満で資格喪失(退職)した人)

老齢給付金の支給の繰下げ(60歳以上で資格喪失した人)

資格喪失時点で老齢給付金の支給を受けることもできますが、加入者期間が10年以上あり、老齢給付金の裁定の請求をしていない人は、老齢給付金の支給を75歳まで繰下げることができます。 なお、老齢給付金は支給の繰下げが終了する75歳までの間であっても支給を受けることができます。ただし、当基金の再加入者となっている人は、当該再加入者の資格を喪失するまでの間は、老齢給付金の裁定の請求はできません。

脱退一時金の繰下げ(60歳到達で資格喪失(脱退)した人)脱退一時金の繰下げ(60歳到達で資格喪失(脱退)した人)

  • ※1 繰下げ期間は再評価率に応じた利息が付利されます。
  • ※2 資格喪失日は退職日の翌日です。
  • ※3 60歳到達日は60歳の誕生日の前日です。
  • ※4 65歳到達日は65歳の誕生日の前日です。
  • ※5 基金の加入資格喪失後でも会社退職日の前にー時金を選択した場合は、税法上一時所得となります。