基金からの給付
年金(一時金)の繰下げ
加入者期間10年以上の人は年金(一時金)を繰下げて受けることができます
加入者期間10年以上の人は年金(一時金)を繰下げて受けることができます。
繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高に再評価率(上限:4.5%、下限:2.0%)に応じた利息が付与されます。
脱退一時金の繰下げ(60歳未満で資格喪失(退職)した人)
60歳未満の退職時点でー時金を受けることもできますが、加入者期間10年以上の場合は繰下げが可能ですので、最大65歳まで繰下げすることができます。60歳まではー時金のみですが、60歳以降は年金とー時金のどちらかを選択できます。
老齢給付金の繰下げ(60歳到達で資格喪失(脱退)した人)
60歳時点で給付を受けることもできますが、加入者期間10年以上の場合は繰下げが可能ですので、最大65歳まで繰下げすることができ、年金とー時金のどちらかを選択できます。
- ※1 繰下げ期間は再評価率に応じた利息が付利されます。
- ※2 資格喪失日は退職日の翌日です。
- ※3 60歳到達日は60歳の誕生日の前日です。
- ※4 65歳到達日は65歳の誕生日の前日です。
- ※5 基金の加入資格喪失後でも会社退職日の前にー時金を選択した場合は、税法上一時所得となります。