企業年金のしくみ
加入と脱退
公認会計士企業年金基金への加入と脱退
加入できる事業所
全国に所在する次の事業所のうち、厚生年金保険に加入している事業所が基金に加入できます。
- ① 公認会計士事務所である事業所
- ② 監査法人である事業所
- ③ ①②の事業所の事業主または従業員を主たる構成員とする法人、または関連団体の事務所
- ・ 基金加入Q&A
基金への加入と脱退
基金の加入者となるのは、公認会計士企業年金基金に加入している公認会計士事務所や監査法人(「実施事業所」といいます)などに使用される従業員のうち、事業所別喪失年齢※未満で厚生年金保険に加入している人です。
実施事業所に使用されることになった日から基金に加入し、実施事業所を退職したり、事業所別喪失年齢になると、加入者の資格を喪失し、基金を脱退します。
- ※ 事業所別喪失年齢とは、加入者の資格喪失年齢を実施事業所ごとに60歳から70歳までの間で選択し、基金に申し出た年齢のことです。なお、令和4年3月までの加入者の資格喪失年齢は、実施事業所ごとに選択する仕組みではなく、一律60歳でした。
基金に加入する日(「資格取得日」)
- ① 実施事業所に使用されることになった日
- ② 基金に加入していない公認会計士事務所・法人が、基金に加入して実施事業所になった日
基金を脱退する日(「資格喪失日」)
- ① 死亡した日の翌日
- ② 退職した日の翌日
- ③ 厚生年金保険の被保険者でなくなった日の翌日
- ④ 使用される事業所が実施事業所でなくなった日の翌日
- ⑤ 事業所別喪失年齢に達した日(喪失年齢の誕生日の前日)
加入者期間
基金から受けられる給付の種類や金額は、基金の加入者期間がどれくらいあるかなどによって決まります。基金の加入者期間は、基金に加入した日の属する月から、基金を脱退した日の属する月の前月までの期間です。
<加入者期間の計算例>(例:月の途中で入社し、月の途中で退職した場合)
加入者期間の合算
実施事業所を退職して、再び実施事業所に使用されることになったときは、前後の加入者期間を合算(通算)します。ただし、次に該当する期間は合算しません。
- ① 脱退一時金の支給を受けた期間
- ② 老齢給付金の全ての支給を受けた期間
- ③ 他の年金制度(企業年金連合会や確定拠出年金制度など)に給付原資を移換した期間