退職される皆様へ

実施事業所(会社)を退職したとき、または事業所別喪失年齢に達したなどのときは、公認会計士企業年金基金から脱退することになります

公認会計士企業年金基金から脱退したときの手続

公認会計士企業年金基金からの脱退手続は、実施事業所(会社)から行われますので、ご本人からの脱退手続は必要ありません。
ただし、加入していた期間に応じて、それまで積み立てられていた各人の年金原資をもとに給付等を受けることができます。
給付等がある場合は、当基金から脱退に伴う給付等についてのご案内をお送りいたしますので、お手続はそのご案内をお待ちください。

加入者期間が3年未満の場合

申し訳ございませんが、当基金では、加入期間が3年以上でなければ給付がありませんので、特段の手続は生じません。
ただし、加入していた記録は残りますので、将来再び当基金に加入された場合は、これまで加入していた期間と通算されます。

加入者期間が3年以上10年未満の場合

「①脱退一時金を受ける」または「④脱退一時金を移換する」のいずれかになります。
手続の詳細等は、下記リンクより該当するページをご覧ください。

加入者期間が10年以上の場合

60歳未満の場合

「①脱退一時金を受ける」、「③受給を繰下げる」、「④脱退一時金を移換する」のいずれかになります。
手続の詳細等は、下記リンクより該当するページをご覧ください。

60歳以上の場合

「②年金を受ける」、「③受給を繰下げる」のいずれかになります。
手続の詳細等は、下記リンクより該当するページをご覧ください。

手続の詳細等は、下記リンクより該当するページをご覧ください

① 脱退一時金を受ける  ⇒

基金からの給付・脱退一時金

② 年金を受ける     ⇒

基金からの給付・老齢給付金

③ 受給を繰下げる    ⇒

基金からの給付・年金(一時金)の繰下げ

④ 脱退一時金を移換する ⇒

基金からの給付・年金ポータビリティ