基金からの給付

給付の時効

老齢給付金・一時金の給付は令和2年4月1日に改正民法が施行されたことにより、以下のとおり、その権利を行使(ご請求)しないと、時効によってその権利が消滅しますので、お早目にご請求ください。

1.老齢給付金のご請求について

受給権を取得したときから5年を経過しても老齢給付金を請求されないときは、請求日からさかのぼって5年より前の期間にお支払いする年金額が時効により消滅しお支払いできなくなります。また、受給権を取得したときから10年を経過した場合は、老齢給付金の受給権そのものが消滅し年金をお支払いできなくなります。

2.一時金のご請求について

脱退一時金、遺族給付金(一時金)につきましては、受給権を取得したときから10年を経過してもこれら一時金の請求がなされないときは、時効により受給権が消滅し一時金をお支払いできなくなります。

3.老齢給付金または一時金の「繰下げ選択書」を提出した場合について

加入者期間が10年以上ある方は、「繰下げ選択書」をご提出いただくことにより老齢給付金または脱退一時金の支給開始時期を繰り下げることができ、この間の時効は進行しません。なお、繰下げ期間満了後から10年を経過しても、ご請求がないと、老齢給付金または脱退一時の受給権が時効により消滅し、老齢給付金または一時金をお支払いできなくなります。