基金からの給付
給付の種類
給付の種類は加入者期間・年齢によって決まります
基金からの給付には、「老齢給付金(年金)」と「脱退一時金」があり、基金脱退時の加入者期間・年齢によって異なります。加入者期間3年以上10年未満、または加入者期間10年以上で60歳未満の人は、脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すこともできます。(下図参照)
また、加入者や年金受給者などが亡くなられたときには、ご遺族の方に「遺族給付金」が給付されます。
加入者期間と受けられる給付
基金脱退時の 加入者期間・年齢 |
給付の種類 (クリックすると詳細ページ にジャンプします) |
給付内容 | ||
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3年未満 | 給付はありません | 基金に再加入したときは、脱退時の仮想個人勘定残高がそのまま引き継がれます。 | ||
3年以上10年未満 |
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脱退一時金 | 脱退時に一時金が受けられます。 | |
他の年金制度へ移換 | 脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すこともできます。(年金ポータビリティ)※脱退後1年以内 | |||
10年以上 | 60歳未満 |
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脱退一時金 | 脱退時に一時金が受けられます。 |
他の年金制度へ移換 | 脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すこともできます。(年金ポータビリティ)※脱退後1年以内 | |||
老齢給付金(年金) | 60歳まで繰り下げて、60歳になってから年金が受けられます。(65歳まで支給を繰り下げることもできます) 一時金を選択することもできます。 |
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60歳 到達時 |
老齢給付金(年金) | 60歳から年金が受けられます。(65歳まで支給を繰り下げることもできます) 一時金を選択することもできます。 |