基金からの給付
遺族給付金
万が一のときは遺族に遺族給付金が一時金として支給されます
加入者期間が3年以上ある加入者、または加入者であった人が亡くなったときには、ご遺族に遺族給付金が一時金として支給されます。
遺族給付金が支給されるとき
- ① 加入者期間が3年以上ある加入者が亡くなったとき
- ② 加入者期間が10年以上ある人が60歳未満で脱退し、脱退一時金の支給の繰下げ期間中に亡くなったとき
- ③ 老齢給付金を受けられる人が、老齢給付金の支給の繰下げ期間中に亡くなったとき
- ④ 老齢給付金(年金)を受けている人が、支給期間終了前に亡くなったとき
遺族の範囲と順位
遺族給付金を受けられる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。②に掲げる人については②に掲げる順位によります。ただし、同じ順位に複数の人がいる場合は、そのうちの一人に支給されます
- ① 配偶者
- ② 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- ③ ①・②のほか、亡くなった人の死亡当時、亡くなった人の収入によって生計を維持されていたその他の親族
一時金の額
- ・ 「遺族給付金が支給されるとき」の①②③に該当する場合
一時金の額 = 仮想個人勘定残高 - ・ 「遺族給付金が支給されるとき」の④に該当する場合
その受給者が受けていた年金額に、残余支給期間※に応じた年金現価率(下表参照)を乗じた額となります。
一時金の額 = 年金額 × 残余支給期間に応じた年金現価率
- ※ 残余支給期間:老齢給付金の支給期間から、すでに年金の支給を受けた期間を控除した残りの期間。
年金現価率:その受給者が受けていた年金額の算定に用いた指標利率に応じた年金現価率。
一時金の額の計算に用いる年金現価率
[上段:残余支給期間(年) 下段:年金現価率](指標利率2.5%の場合)
- 1512.5097
- 1411.8121
- 1311.0970
- 1210.3641
- 119.6128
- 108.8428
- 98.0535
- 87.2445
- 76.4152
- 65.5652
- 54.6940
- 43.8010
- 32.8856
- 21.9474
- 10.9857