Q&A

基金加入Q&A

基金加入についてのQ&Aです

Q1どんな会社が基金に加入できますか?
A1

公認会計士企業年金基金は、日本公認会計士協会を母体として設立された企業年金基金ですので、原則として、日本公認会計士協会の会員が開設した会計事務所、監査法人などの事業所が加入できる企業年金基金です。

事業所が当基金に加入するためには、まず、厚生年金保険に加入していることが必要です。なお、事業所が当基金に加入したときは、その事業所に勤務する厚生年金保険の被保険者は、原則として、全員が当基金の加入者となります。

さらに、監査法人の分社化・グループ化などの状況を踏まえ、当基金に加入している公認会計士事務所や監査法人が母体である関係機関や関係会社も加入できます。

ただし、公認会計士が行う業務とまったく関係のない事業が主体である事業所の場合は、公認会計士のために設立した企業年金基金にはなじまないため、加入が認められない場合があります。

具体的に加入を検討される場合は、基金事務局までご相談ください。

Q2事業所が基金に加入するための手続はどのようにすればよいですか?
A2

まずは基金事務局にご連絡をお願いします。そのうえで、加入手続に必要な書類を揃えていただき、基金事務局に基金加入の申請していただくこととなります。

申請に当たってご用意いただく書類の概要は次のとおりですが、所定の様式は、基金事務局にご連絡いただいた後、基金事務局より送付いたします。

  • ・ 事業主または代表者の公認会計士登録番号等、当基金に加入できる事業所であることを確認できる書類…加入できる事業所かどうかはA1をご参照ください。
  • ・ 厚生年金保険の適用事業所であることを証する書類…適用通知書または厚生年金保険の保険料納付書の写
  • ・ 加入する事業所の全従業員の同意書…様式をお送りします。
  • ・ 加入申請書…所定の様式ですので、申請書をお送りします。
Q3個人でも加入できますか?
A3

事業所単位での加入となりますので、個人で加入することはできません。当基金に加入している事業所に勤務する厚生年金保険の被保険者の方で、事業所が選択した資格喪失年齢未満の方は全員加入することになり、個々の従業員の意志により基金に加入するか否かを選択することもできません。

なお、個人事業所などのため国民年金に加入されている方は、国民年金基金に加入することができます。国民年金基金のご加入については、全国国民年金基金におたずねください。

お問い合わせ先

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13 麹町秀永ビル4階 公認会計士企業年金基金 03-3515-8910

加入者Q&A

在職中で基金に加入している方のQ&Aです

Q1住所を変更しました。何か届出は必要ですか?
A1

当基金では、加入者の住所は管理していないので、届出は不要です。

なお、退職後に住所を変わられた場合は、給付金のご案内をお送りするため変更後の住所が必要となりますので、基金事務局宛ご連絡をいただくようお願いいたします。

Q2育児休業を取得しました。何か届出は必要ですか?
A2

育児休業や産前産後休業時の当基金への届出は不要です。

Q3加入者番号がわからないので教えてもらえますか?
A3

加入者番号は、個人情報に当たりますので、個人情報保護のため、お電話または郵便でご照会いただいてもお教えすることはできません。

当基金が加入者全員に毎年発行している「仮想個人勘定残高のお知らせ」に記載しておりますのでそちらを確認するか、事業所の総務部などの当基金担当部署にご確認いただくようお願いします。

それらが困難な場合は、加入者番号は今後の様々な手続にも使用しますので、「加入者番号通知再交付申請書」(申請書ダウンロードのページにあります)により、再交付の申請をお願いします。

Q4今現在の積立額(仮想個人勘定残高)を教えてもらえますか?
A4

「基金からの給付」の「仮想個人勘定残高照会の申請」により申請してください。回答は、事業所宛に文書で送付します。

個人情報保護のため、電話での回答はできませんので、ご理解ください。

お問い合わせ先

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13 麹町秀永ビル4階 公認会計士企業年金基金 03-3515-8911

退職者Q&A

会社を退職される方のQ&Aです

Q1会社を退職しました。どんな届出が必要ですか?年金などの給付金はどうしたらもらえますか?
A1

会社を退職した場合は、加入者の資格喪失の手続が必要になりますが、勤務されていた事業所がその手続きを行いますので、ご本人様からの手続は必要ございません。

これまで積み立てられていた給付原資の「仮想個人勘定残高」は、加入者期間が3年以上ある方は、その期間や年齢に応じて、一時金または年金の支給、もしくは他の年金制度への資産の移換ができます。

その案内は、退職後、事業所から資格喪失届の提出がなされてから、おおむね2ヵ月半後に退職された方ご本人にお送りいたします。

受け取れる給付金の額は同案内に記載しておりますので、同案内の説明に沿って申し出をお願いします。

なお、加入者期間が3年未満の方には給付金の支給はありません。

  • ※ 給付の種類は、当基金ホームページ「基金からの給付」の「給付の種類」を参照ください。
Q2一時金の請求も年金の請求も何もしないで忘れていました。どうなっていますか?
A2

退職などにより当基金の加入者の資格を喪失した際には、当基金から給付のご案内をお送りしておりますが、その際、何の手続もしなかった場合は、加入していた期間や年齢により次のようになります。

  • ・ 加入者期間が通算して3年以上10年未満の方の場合
    • ⇒ 加入者の資格を喪失後1年を経過したら給付原資(仮想個人勘定残高)を企業年金連合会に移換しています。原則65歳以降、企業年金連合会から通算企業年金として支給されます。詳しくは、企業年金連合会のホームページをご覧になるかおたずねください。
      企業年金連合会のホームページ
      企業年金連合会 年金サービスセンター 0570-02-2666
  • ・ 加入者期間が通算して10年以上の方の場合
    • ⇒ 加入者の資格喪失時の給付原資(仮想個人勘定残高)を基金でお預かりしています。現時点で60歳未満なら、①脱退一時金の支給を受ける、②他の年金制度へ移換する(加入者の資格喪失後1年以内に限る)、③60歳まで給付金の支給を繰下げする、のいずれかを申し出てください。
      60歳以上であれば、①老齢給付金(年金)の支給を受ける、②老齢給付金を一時金として支給を受ける、③老齢給付金の支給を75歳まで繰下げする、のいずれかを申し出てください。なお、老齢給付金の支給の繰下げの申出をしないで年金として受ける場合は、老齢給付金の受給権発生時からの支給になります。
    •     また、給付金の支給の繰下げの申出をされた場合は、保留していた期間について利息が付与されます。

いずれにしても、基金事務局に電話または文書でご連絡をお願いします。その際は、当基金の加入者番号を当基金からの書類で確認しお伝えください。加入者番号がわからない場合は、本人確認のため、何点か確認させていただきますのでご了承ください。

Q3一時金の案内が送られて来ましたが、どうすればいいですか?
A3

当基金に加入されていた期間により、いくつかの選択肢があり、その旨、お送りした「一時金の案内」に同封された資料でご説明しております。その説明に沿って、希望する選択肢をお申し出ください。

なお、加入者期間が10年未満の場合は、加入者の資格を喪失してから1年を経過しても何ら申出がない場合、企業年金連合会に給付原資(脱退一時金相当額)を移換します。また、加入者期間が10年以上の方は、給付金の支給を繰下げることができます。繰下げ期間中は給付原資(仮想個人勘定残高)に利息が付与されますので、選択に迷ったときは、給付金の支給の繰下げを申出ることをお勧めします。

Q4退職した後、住所を変わりました。どうすればいいですか?
A4

次により、変更後の住所の届出をお願いします。

  • ・ 基金事務局からの「給付案内」が届いている場合

給付金の支給の繰下げの申出をする

当基金ホームページの申請書ダウンロードの中にある「待期者異動届」に変更後の住所を記載し、繰下げの申出と合わせてお送りください。

給付金の支給の繰下げ以外の申出をする

申出をされる各種「請求書」に変更後の住所を記載してください。

  • ・ 基金事務局からの「給付案内」が届いていない場合

      基金事務局に電話または文書でご連絡をお願いします。その際は、当基金の加入者番号を当基金からの書類で確認しお伝えください。加入者番号がわからない場合は、本人確認のため、何点か確認させていただきますのでご了承ください。

Q5退職して、近々海外に移住します。どのような届出が必要ですか?
A5

加入者期間が3年以上ある方は、退職に伴い脱退一時金等の給付金が支給されます。その案内をお送りするため送付先住所が必要となりますので、移住先の海外の住所の届出をお願いします。

新しい住所の届出については、A4を参照願います。

なお、ご家族の住所など、日本で送付先を指定できる場合は、代理の方の住所でもかまいませんが、その場合は、ご本人様宛で郵便物が届くこと、給付金の振込先口座はご本人様名義の口座であることが必要です。

Q6退職後再び公認会計士企業年金基金に加入している会社に再就職しました。どうすればいいですか?
A6

再就職先の事業所に、これまで加入していた際の加入者番号をお伝えください。
加入の手続は、事業所が行います。

再就職する前の加入者期間と再就職後の加入者期間は通算されます。ただし、再就職したことにより基金の加入者となる前に次のいずれかに該当した方については、再就職する前後の加入者期間は通算されません。この場合は、再就職し加入者となった後の期間が加入者期間となります。

  • ・脱退一時金の支給を受けた
  • ・脱退一時金相当額を他の年金制度に移換した
  • ・老齢給付金を一時金として支給を受けた。または、年金の支給期間が終了した

なお、再就職時の年齢が60歳以上の場合は、再就職先の事業所が当基金に届出た資格喪失年齢により当基金の加入者とならない場合もありますので、再就職先の事業所にご確認ください。

Q7再就職により別の企業年金に加入しました。公認会計士企業年金基金の給付原資を別の企業年金に移すことはできますか。
A7

再就職先の企業年金が確定給付企業年金や厚生年金基金の場合は、その基金の規約に他の基金からの給付原資の受け入れが可能である旨の規定があれば、給付原資を移換することが可能です。

再就職先の企業年金が企業型確定拠出年金の場合は、給付原資の移換は可能です。いずれの場合も、当基金から給付原資を移換する場合は、再就職先の企業年金に確認し、移換申出書を入手し、必要事項をご記入のうえ加入者の資格を喪失してから1年以内に当基金に申し出てください。

Q8退職後、個人型確定拠出年金に加入しました。公認会計士企業年金基金の給付原資を移すことはできますか?
A8

個人型確定拠出年金(iDeCo)に給付原資の移換は可能です。加入される機関から「移換申出書」を入手し、必要事項をご記入のうえ加入者の資格を喪失してから1年以内に当基金に申し出ください。

Q9脱退一時金を他の基金に移換したいのですが、移換予定先からこれまで加入していた企業年金は確定拠出年金だったのか、確定給付企業年金だったのか聞かれています、教えてください。
A9

公認会計士企業年金基金は、確定給付企業年金です。

脱退一時金相当額の移換を希望される場合は、手続と必要書類のご説明をし、所定の様式をお送りいたしますので、基金事務局までご連絡ください。

給付原資(脱退一時金相当額)の移換の詳細は、当基金ホームページの「基金からの給付」にある「年金ポータビリティ」をご参照ください。

お問い合わせ先

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13 麹町秀永ビル4階 公認会計士企業年金基金 03-3515-8913

受給者・受給待期者Q&A

基金の年金を受給している方、給付金の受給開始を待っている方のQ&Aです

Q1住所が変わりましたが、手続はどうすればいいですか?
A1

「受給権者異動届」で住所の変更をお届けください。様式は、当基金ホームページの申請書ダウンロードのページにございますので、そちらからダウンロードしてご使用ください。なお、基金事務局にご連絡いただければ、基金事務局からお送りすることもできます。

Q2年金の振込口座を変更したいが、手続はどうすればいいですか?
A2

「受給権者異動届」で振込先口座の変更をお届けください。様式は、当基金ホームページの申請書ダウンロードのページにございますので、そちらからダウンロードしてご使用ください。なお、基金事務局にご連絡いただければ、基金事務局からお送りすることもできます。

Q3退職所得の源泉徴収票を無くしてしまいましたが、どうすればいいですか?
A3

退職により加入者の資格を喪失したことに伴い当基金から支給される一時金は、退職所得となり、退職所得控除が受けられます。その際は、事業所から退職金等が支給されていれば、それらを合算したうえで控除することとなります。

源泉徴収票がないと、当基金から支給される一時金の額だけで控除が行われるため、他の退職金等と合算した際に控除限度額を上回った控除となっていた場合は、後日、税務署から追納の通知が来る場合があります。退職所得の源泉徴収票を無くされた場合は、退職金等の支払いを受けた事業所に源泉徴収票の再発行をしてもらってください。

なお、退職所得の控除限度額は、以下の計算で求められた金額となりますので、事業所からの退職金等と当基金から支給される一時金と合わせてそれ以下の場合は、追納にはなりません。

退職所得控除額の概要 ※詳しくは国税庁のホームページ等をご覧ください。

〇勤続年数20年以下の場合

40万円×勤続年数
※80万円に満たない場合は、80万円

〇勤続年数20年以上の場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

Q4受給者(または受給待期者)が死亡しましたが、どうすればいいですか?
A4

まずは基金事務局に連絡をお願いします。基金事務局において、手続と必要書類のご説明をし、所定の様式をお送りいたします。

なお、亡くなった受給者の方の年金の支払状況により、過払いが生じたり、未支給年金の支給や遺族給付金の支払などが生じる場合がありますので、必ず基金事務局にご連絡ください。

お問い合わせ先

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13 麹町秀永ビル4階 公認会計士企業年金基金 03-3515-8913

給付Q&A

基金からの給付についてのQ&Aです

Q1年金で受け取るのと一時金で受け取るのとではどちらがお得ですか?
A1

受け取る方の状況や将来計画にも関わりますので、一概にどちらが得とは申し上げられませんが、基金から支給する給付金の総額は、年金で受け取る方が多くなります。なお、税金と当基金での運用利回りが、判断していただく参考になると思われますのでご説明します。

<税金の取り扱い> ※税金の詳細は、国税庁ホームページなどを参照ください。

・一時金…

退職により支払われる一時金は退職所得。退職でない場合の一時金は一時所得。

・年 金…

雑所得。

<運用利回り> ※当基金ホームページ「基金からの給付」の「老齢給付金」を参照ください。

・一時金…

(退職時に受ける場合)退職までの仮想個人勘定残高が一時金額。
(繰り下げた場合)繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高に再評価率(上限:4.5%、下限:2.0%)に応じた利息が付与される。

・年 金…

支給期間(5年、10年、15年)毎に、仮想個人勘定残高を年金現価率で割り戻して年金額が算出されますが、年金現価率は下限:2.5%、上限:4.5%の範囲内で毎年見直され、年金額に利息が付与されます。

Q2再び公認会計士企業年金基金に加入することとなったので、企業年金連合会に移換した給付原資を戻して通算してもらえますか?
A2

当基金では、他の年金制度からの給付原資の受け入れを行っておりません。そのため、当基金から企業年金連合会に移換した給付原資の受け入れはできませんので、ご理解ください。

Q3障害者になりました、基金から支給される給付金はありますか?
A3

当基金の給付は、老齢給付金、脱退一時金および遺族給付金の3種類です。障害を起因とする給付はございません。

Q4給付原資を他の企業年金等に移換したいのですが、どうすればいいですか?
A4

給付原資(脱退一時金相当額)を移換することができるのは、加入者期間が3年以上10年未満の方、または加入者期間が10年以上で60歳未満の方です。また、給付原資の移換は、加入者の資格を喪失後1年以内に申し出する必要がありますので、給付原資の移換を希望される方は、まずは基金事務局にご連絡をお願いします。

Q5基金から年金をもらっていますが、今度、再就職し、公認会計士企業年金基金の加入者となりました。現在もらっている年金はどうなりますか?
A5

老齢給付金(年金)の支給を受けている方が、再び当基金の加入者となったときは、当該加入者の資格を喪失したときに年金額の見直し(年金額の改定)を行い、資格喪失日の属する月の翌月の支給額から改定後の年金額が支給されます(当該加入者の資格を喪失するまでの間に老齢給付金(年金)の支給期間が終了した場合は、当該加入者の資格を喪失したときに、当該加入者の期間中に積み立てられた仮想個人勘定残高の全額が支給されます)。

なお、年金額の改定については当基金ホームページの「基金からの給付」の「老齢給付金」の「老齢給付金(年金)の額の改定」をご覧ください。

Q6老齢給付金の支給の繰下げをしています。今度、再就職し、公認会計士企業年金基金の加入者となりましたが、老齢給付金を請求することはできますか?
A6

老齢給付金の請求は、当基金の加入者である間は請求できません。加入者の資格を喪失した後に請求してください。

お問い合わせ先

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13 麹町秀永ビル4階 公認会計士企業年金基金 03-3515-8913

福祉事業Q&A

基金が実施する福祉事業についてのQ&Aです

結婚・出産祝金

Q1請求するのを忘れていましたが、これから請求してもいいでしょうか?
A1

福祉給付金は、給付事由である事実(結婚・出産・死亡)が発生した日から1年以内に請求していただければ支給できます。できるだけ早く請求していただきますよう、お願いいたします。

なお、結婚祝金および出産祝金は、加入者期間が1年以上ある者が結婚または出産したときに支給される福祉給付金ですので、加入者期間もご確認ください。

Q2結婚(または出産)のため退職します。退職後の結婚(または出産)でも福祉給付金は支給されますか?
A2

加入者の資格喪失後に結婚(または出産)したことによる福祉給付金は、加入者期間が1年以上である女性の方が、加入者の資格を喪失した日から3カ月以内に結婚(または出生児を出産)された場合に限り、結婚祝金(または出産祝金)が支給されます。この場合の福祉給付金の請求については、事業所経由ではなく、ご本人から直接請求することができますが、その際は、結婚(または出産)したことを証明することのできる戸籍抄(謄)本などを添付していただく必要があります。この場合の福祉給付金の支払いは、請求者ご本人の口座に振込みますので、口座名義および口座番号などが確認できる通帳やキャッシュカードのコピー(婚姻で改姓されている場合は改姓後のもの)を添付願います。

Q3最近再婚しました。以前の結婚でも結婚祝金をもらいましたが、今回も結婚祝金は支給されますか?
A3

支給されます。結婚祝金には、回数制限はありませんので、加入者期間が1年以上ある方が結婚した場合に支給されます。

Q4結婚(または出産)したことを職場には知られたくないので、事業所経由ではなく直接福祉給付金を受け取ることは可能ですか?
A4

加入者から福祉給付金の請求があった場合は、事業主を経由してお支払することになります。この場合、請求書の委任欄に氏名等の記入をしてください。なお、請求が加入者の資格を喪失した後にあった場合は、請求された方ご本人の口座にお振込みすることも可能です。

請求された方ご本人の口座に福祉給付金の振込を希望される場合は、請求書の委任欄は記入せず、給付金の振込先欄にご本人名義の口座番号などの記入と、口座名義などが確認できる通帳やキャッシュカードのコピーを請求書に添付してください。

加入者の資格を喪失後、3か月以内に結婚(または出産)した場合の請求等については、A2をご覧ください。

(結婚または出産に関する証明)

請求書の事業主証明欄に事業主の証明をもらってください。事業主の証明を受けない方は、次の証明書のいずれかを請求書に添付してください。

・婚姻の場合は、婚姻を証する戸籍抄(謄)本又は婚姻届受理証明書 等

・出産の場合は、出産を証する戸籍抄(謄)本又は住民票、母子手帳(子の保護者・出生届出済証明欄の頁)の写し、出生届・出生証明(両頁)の写し 等

Q5夫婦が共に加入者ですが。それぞれに結婚祝金(または出産祝金)は支給されますか?
A5

規程上、結婚祝金は「加入者期間が1年以上ある加入者が結婚したとき、その者に支給する」とされ、出産祝金は「加入者期間が1年以上ある加入者が出産したとき、その者に支給する」または「加入者期間が1年以上ある加入者の配偶者が出産したとき、加入者に支給する」とされています。したがって、ご夫婦ともに加入者期間が1年以上ある場合は、ご夫婦にそれぞれ結婚祝金(または出産祝金)が支給されます。

Q6退職後3ヵ月以内に出産(または結婚)しましたが、退職した会社には1年在籍をしていません。過去に基金に加入していましたが、出産祝金(または結婚祝金)は支給されますか?
A6

女性の加入者の方については、加入者期間が1年以上で、加入者の資格喪失後3ヵ月以内に出生児を出産(または結婚)された場合に出産祝金(または結婚祝金)が支給されます。支給の要件にある「加入者期間1年以上」とは、当基金の加入者期間が通算して1年以上必要ということですので、今回退職した会社以前にも当基金の加入者期間があり、加入者番号が同じ場合は加入者期間が通算されます。(加入者期間の通算については当基金ホームページの「加入者Q&A」のA6をご覧ください。)

死亡弔慰金・遺児育英金

Q1加入者である夫が亡くなりました。企業年金基金の福祉事業で何か支給されると聞きましたが、手続などはどうすればいいですか?
A1

加入者の方が亡くなったときは、その方の遺族に「死亡弔慰金」が支給されます。

また、亡くなった加入者に1年以上の加入者期間があり、亡くなった当時、生計をともにする18歳未満の子があるときは、その子を養育する配偶者等に「遺児育英金」が支給されます。

死亡弔慰金または遺児育英金の請求には、事業主の証明が必要になりますので、加入者が生前勤められていた事業所に申し出てください。「死亡弔慰金」および「遺児育英金」の支給要件、支給金額などその内容については、当基金ホームページの「基金の福祉事業」の「福祉給付金」をご覧ください。

Q2亡くなった加入者には遺族がいません。職場の同僚が葬儀などをしましたが、この同僚に死亡弔慰金は支給されますか?
A2

死亡弔慰金は、「遺族」に支給することとされ、その遺族の範囲も、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹と定められています。

葬儀等にご尽力いただき、費用等もご負担されたかもしれませんが、死亡弔慰金は、遺族に対して支給されることとなっており、遺族以外の方にお支払いすることはできません。

保養施設等利用補助金

Q1加入者番号がわからないと申請できませんか?
A1

加入者番号がわからない方は、保養施設等利用補助金(以下このQ&Aでは「宿泊補助」といいます。)の申請はできませんが、当基金のホームページからの申請については、加入者の方に限り加入者番号がわからなくても申請することができます。なお、加入者番号がわからず入力せずに申請があった場合の承認書は職場に送付することになり、ご自宅にはお送りできませんのでご承知おきください。

加入者番号がわからない方は、次により加入者番号をご確認のうえ、宿泊補助の申請をお願いします。

  • ① 当基金加入時に当基金からお送りした「加入者番号通知」または毎年6月にお知らせしている「仮想個人勘定残高のお知らせ」(作成している事業所のみ)によりご確認ください。
  • ② 事業所の総務部門など、企業年金基金のご担当者におたずねください。
  • ③ 年金受給者の方は、当基金からお送りした「年金証書」、「年金裁定通知書」または「年金送金通知」(ハガキ)によりご確認ください。
  • ④ 受給待期者の方は、「加入者番号通知」または基金加入者の資格喪失時にお送りした「年金のご案内」によりご確認ください。
Q2旅行会社のネット予約をしました。この場合の宿泊補助はどのようにすればいいですか?
A2

原則として、ネットで旅行手続が完了する商品は、たびゲーター(インターネット契約保養所システム)申請しか当基金の宿泊補助は支給できません。それ以外の旅行会社の場合は、旅行会社の事務処理上の仕組みに左右されますので、予約した旅行会社の支店窓口にネット予約の明細を明示し、当基金の宿泊補助が利用できないかご相談ください。

Q3加入者(または老齢給付金の受給権者)が同行しない場合も宿泊補助は受けられますか?
A3

加入者または老齢給付金の受給権者の方と一緒に利用された場合に限り、ご家族の方も宿泊補助が支給されます。ご家族だけで利用された場合は、宿泊補助は支給されません。

Q4JTBまたは近畿日本ツーリストでの予約であれば、どの宿泊施設でも宿泊補助は支給されますか?
A4

プランによっては、当基金の宿泊補助が利用できない宿泊施設もあるようです。予約時に「公認会計士企業年金基金」の宿泊補助が利用できるかご確認ください。

Q5申込済みで、すでに承認書も届いていますが、利用日を変更することになりました。再度申し込みをし直さなければいけませんか?
A5

ご利用日の変更はできません。お手元にある承認書を基金事務局に返却し、あらためて宿泊補助の申し込みをしてください。承認書の返却がない場合は、利用泊数にカウントされますのでご注意ください。

Q6旅行をキャンセルすることになりました。どうすればいいですか?
A6

旅行代理店(JTBまたは近畿日本ツーリスト)での利用の場合は旅行代理店に、その他の宿泊施設を利用予定だった場合は利用予定だった宿泊施設に、まずはキャンセルを申し出てください。そのうえで、まだお手元に承認書がある場合は、お手数ですが基金事務局に承認書をご返却ください。すでに、旅行代理店に承認書を提出済みの場合は、旅行代理店で「取消証明書」を発行してもらい、基金事務局にご送付ください。なお、たびゲーター(インターネット契約保養所システム)から申込されている場合は、たびゲーター(インターネット契約保養所システム)の中の「補助金申請の取り消し」から取消申請をしてください。

Q7宿泊補助の申請を忘れていて、ホームページから申請ができません。他に申請する方法はありますか?
A7

利用前の申請であれば、専用用紙(複写式)で申請ができます。利用日または旅行代理店支払日の基金4営業日前までに、専用用紙が基金事務局に到着すれば申請が可能です。専用用紙が必要な方は、基金事務局にお申し出ください。

Q8利用限度泊数「年間3泊」とは、いつからいつまでのことですか?
A8

4月1日~翌年3月31日までの1年間(以下このAでは「年度」といいます。)の宿泊数です。例えば、3/1に申請して4/1に宿泊の場合、1泊とカウントするのは宿泊日である「4/1」になります。3/31、4/1と連泊する場合は、年度を分けてそれぞれ泊数をカウントします。

Q92泊利用しようと思いますが、まとめて申請できますか?
A9

複数日の利用をまとめて申請できるのは、次の要件を全て満たしている場合に限られます。要件を一つでも満たしていない場合は、ご面倒ですが、利用日または宿泊施設ごとの申請をお願いします。

  • ① 利用日が連続していること。ただし、連続する利用日が月をまたぐ場合を除く。
  • ② 利用者および旅行会社(宿泊施設に直接申し込んだ場合は、宿泊施設)が同じであること。
Q10職場では旧姓で仕事をしています。旧姓で申請できますか?
A10

事業所の基金担当者に確認をしていただき、基金に届出た氏名で申請してください。確認ができない場合は、ご利用できない場合がありますのでご注意ください。

Q11宿泊代が宿泊補助の金額に満たない場合、宿泊補助は支給されますか?
A11

宿泊代が宿泊補助の金額に満たない場合は、実際の宿泊代金を宿泊補助として支給します。

お問い合わせ先

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13 麹町秀永ビル4階 公認会計士企業年金基金 03-3515-8910

事業所担当者Q&A

加入事業所の担当者の方のQ&Aです

Q1加入者の住所が変更になりましたが、届出は必要ですか?
A1

当基金では、加入者の方の住所は管理しておりませんので、届出は不要です。

Q2育児休業に入った加入者がいますが、届出は必要ですか?
A2

当基金への育児休業取得者や産前産後休業取得者の届出は不要です。

Q3ボーナスを支給しましたが、届出は必要ですか?
A3

当基金では、加入者の資格を取得したときの厚生年金保険の標準報酬月額(以下このAで「標準報酬月額」といいます。)、および毎年9月1日現在の標準報酬月額を加入者の標準給与額として届出が必要です。したがって、ボーナスの届出は不要です。

Q4従業員を採用しました。本人から「以前に基金に加入していた」と申出がありましたが、加入者番号がわかりません。どうすればいいですか?
A4

当基金では、資格取得手続き時に加入者番号の記載の有無にかかわらず、全ての人の加入記録を確認していますので、特段の手続きは不要です。取得手続き完了後に基金より結果通知を送付しますので、そちらでご確認ください。

Q5当事業所の定年年齢は現在60歳ですが、今度、65歳に引き上げます。これに伴い、基金の資格喪失年齢を引上げたいと思いますが、その手続はどのようにすればいいですか?
A5

令和4年4月から、加入者の資格喪失年齢を60歳から70歳までの間で事業所が選択できることになりました。

資格喪失年齢を変更する場合は、「事業所関係変更届」に必要事項を記入のうえ、「加入者同意書(喪失年齢変更用)」を添えて基金事務局に届け出てください。

12月末までに届出があれば、翌年4月1日から変更後の資格喪失年齢に変更されます。なお、「事業所関係変更届」および「加入者同意書(喪失年齢変更用)」の様式は、当基金ホームページの「申請書ダウンロード」に掲載してありますのでそちらをご利用ください。

ただし、資格喪失年齢を引き下げる(例えば、70歳から65歳に変更する)場合は、「申請書ダウンロード」に掲載してある「加入者同意書(喪失年齢変更用)」は使用できません。資格喪失年齢を引き下げる場合は、基金事務局にご相談ください。

Q6資格喪失年齢を引上げるため「事業所関係変更届」を提出しようと思いますが、添付する「加入者同意書(喪失年齢変更用)」に「加入者代表の選出方法」を記入するところがありますが、どのように書けばいいですか?
A6

資格喪失年齢を変更する場合は、A5のとおり、「事業所関係変更届」に「加入者同意書(喪失年齢変更用)」を添付していただくことになっています。これは、資格喪失年齢を変更するに当たって、加入者にも説明して了解を得ていることを証するものです。「加入者代表の選出方法」の欄には、その加入者代表がどのようにして選ばれたかを記入してください。例えば「加入者による選挙」、「加入者の推薦」などです。

Q7資格喪失年齢を60歳から65歳に変更するため、昨年11月に事業所関係変更届を提出しました。現在、60歳で加入者の資格を喪失した後も引き続き再雇用で勤務している従業員がいますが、何か手続は必要ですか?
A7

昨年11月に資格喪失年齢の変更届を提出したとのことですので、A6のとおり、今年の4月1日(以下A7では「変更日」と言います。)から資格喪失年齢が65歳に変更となります。変更日時点でその従業員の方が勤務され、厚生年金保険の被保険者である場合は、変更日を資格取得日として「加入者資格取得届」を提出してください。

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