基金の福祉事業

基金では給付金の給付のほか、加入者および老齢給付金の受給権者の福祉の増進のため、次のような福祉事業を行っています。

福祉給付金

基金では結婚・出産時に祝金、死亡時に弔慰金などの支給を行っています

福祉給付金は、給付事由である事実(結婚、出産、死亡)が発生した日から1年以内に請求していただかないとお支払いできませんので、請求は早めにお願いいたします。

加入者が結婚したとき(結婚祝金)

支給条件

以下のいずれかに該当する方が結婚したとき

  • ア)加入者期間が1年以上ある加入者
  • イ)加入者期間が1年以上ある加入者で、加入者の資格を喪失後3ヵ月以内である者(女性に限る。)
支給金額
10,000円
請求方法
支給条件ア)の者:「結婚祝金請求書」に必要事項を記入のうえ、実施事業所の事業主を経由して、基金にご請求ください。また、加入者に代わって実施事業所の事業主が請求することもできます。事業主が請求する場合は「福祉給付金請求書」にてご請求ください。
支給条件イ)の者:ご本人から直接請求することができます。「結婚祝金請求書」に必要事項を記入のうえ、「結婚したことを証する書類(戸籍抄(謄)本等)及び請求者ご本人の預金口座名義が確認できる通帳や銀行カードのコピー(婚姻で改姓されている場合は改姓後のもの)を添付して、基金にご請求ください。

※結婚祝金請求書または福祉給付金請求書は、「申請書ダウンロード」ページからダウンロードしてください。

加入者または加入者の配偶者が出産したとき(出産祝金)

支給条件

以下のいずれかに該当する方が出生児を出産したとき

  • ア)加入者期間が1年以上ある加入者
  • イ)加入者期間が1年以上ある加入者の配偶者
  • ウ)加入者期間が1年以上ある加入者で、出産した日が加入者の資格を喪失した日から3ヵ月以内である者
支給金額
出生児1人につき10,000円
請求方法
支給条件ア)イ)のいずれかに該当する者:「出産祝金請求書」に必要事項を記入のうえ、実施事業所の事業主を経由して、基金にご請求ください。また、加入者に代わって実施事業所の事業主が請求することもできます。事業主が請求する場合は「福祉給付金請求書」にてご請求ください。
支給条件ウ)の者:ご本人から直接請求することができます。「出産祝金請求書」に必要事項を記入のうえ、出産したことを証する書類(出生児の生年月日・親子関係がわかり、公的機関又は医療機関の証明がある書類)及び請求者ご本人の預金口座名義が確認できる通帳や銀行カードのコピーを添付して、基金にご請求ください。

・出産したことを証する書類の例
戸籍抄(謄)本、住民票、母子手帳(子の保護者・出生届出済証明欄の頁)の写し、出生届・出生証明(両頁)の写し 等

※出産祝金請求書または福祉給付金請求書は、「申請書ダウンロード」ページからダウンロードしてください。

加入者が亡くなったとき (死亡弔慰金)

支給条件
加入者が死亡したとき、そのご遺族に支給されます。
支給金額
加入者期間によって異なります。
加入者期間 5年未満 5年以上10年未満 10年以上
弔慰金額 30,000円 50,000円 100,000円
請求方法
「死亡弔慰金請求書」に必要事項を記入のうえ、実施事業所の事業主の証明を受けて、基金にご提出ください。
  • ※ 遺族の範囲や支給順位、添付書類など、詳細は基金事務所までお問い合わせください。

※死亡弔慰金請求書は、「申請書ダウンロード」ページからダウンロードしてください。

18歳未満のお子さんのいる加入者が亡くなったとき(遺児育英金)

支給条件
加入者期間が1年以上ある加入者が死亡し、その加入者に生計を維持されていた18歳未満のお子さんがいるとき、
そのお子さんを養育する加入者の配偶者等に支給されます。
支給金額
遺児1人につき100,000円
請求方法
「遺児育英金請求書」に必要事項を記入のうえ、実施事業所の事業主の証明を受けて、基金にご提出ください。
  • ※ 添付書類など、詳細は基金事務所までお問い合わせください。

※遺児育英金請求書は、「申請書ダウンロード」ページからダウンロードしてください。