受給者・受給待期者の皆様へ

受給者・受給待期者の手続

年金受給者・受給待期者に必要な手続きをご案内します

氏名や住所が変わったときなど、年金受給中や受給待期中にも必要な手続きがあります。忘れずにお手続きください。

年金受給者の手続

住所・氏名、受取金融機関などに変更があったとき (受給権者異動届)

年金受給者の住所、氏名または年金を受け取る金融機関が変わったときには、「受給権者異動届」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、提出してください

「受給権者異動届」ダウンロード

年金受給者が亡くなったとき(年金受給権者死亡届)

年金受給者が亡くなったときは、ご遺族が基金に「年金受給権者死亡届」をご提出ください。亡くなった方に支給される年金が残っている場合は、「年金受給権者死亡届兼未支給給付金請求書」「遺族給付金裁定請求書」をご提出ください。

受給待期者の手続

「受給待期者」には、加入者期間10年以上で当基金の資格を喪失された以下の方が該当します。
①脱退一時金、老齢給付金を未請求の方
②60歳未満で、脱退一時金の支給を繰下げ中の方
③60歳以上で、老齢給付金の支給を繰下げ中の方

住所・氏名の変更があったとき(待期者異動届)

受給待期者の住所・氏名に変更があったときは、「待期者異動届」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、当基金までご郵送ください。なお、氏名変更の場合、新旧氏名を確認できる書類を添付ください。

「待期者異動届」ダウンロード

繰下げ中の方が繰下げを中止し、給付金の受け取りを希望されるとき
(1)老齢給付金の支給繰下げ中の方

老齢給付金の請求

・老齢給付金の受給権者であって裁定を受けていない方は、75歳になるまで老齢給付金の支給を繰下げることができます。

・繰下げ中に給付金を年金で受け取りたいときは、年金裁定請求書等必要書類を提出いただく必要があります。 なお、年金ではなく一時金で受け取りたいときは、一時金裁定請求書等必要書類を提出いただく必要があります。

・また、年金は、繰下げ終了月の翌月から、5年、10年、15年の有期年金(選択)を支給します。

(2)脱退一時金の支給繰下げ中の方

<60歳になる前>

脱退一時金の請求

・加入期間が10年以上の方は、60歳になるまでは、脱退一時金の支給を繰下げることができます。

・繰下げ中に一時金を受け取りたいときは、一時金裁定請求書等必要書類を基金にご提出いただく必要があります。
なお、脱退一時金の支給を受けた方は、60歳以後の老齢給付金を受け取ることはできません。

<60歳になったとき

老齢給付金の請求

・60歳になったときは、老齢給付金を受け取ることができます。老齢給付金を受け取る方は、年金裁定請求書等必要書類を提出いただく必要があります。
なお、年金ではなく一時金で受け取りたいときは、一時金裁定請求書等必要書類を提出いただく必要があります。
※事業所別喪失年齢が60歳を超える場合であって、60歳以後に加入者の資格を喪失した方は、資格喪失したときに老齢給付金の支給要件を満たすことにより、老齢給付金を受けることになりますので脱退一時金の支給は受けられません。

(3)請求手続に必要な書類(共通)

給付金の受け取りに必要な年金裁定請求書、一時金裁定請求書等の書類は基金までご連絡いただければお送りします(60歳到達時には、該当する皆様に基金よりお送りします)。

受給待期者が亡くなったとき(待期者死亡届)

受給待期者が亡くなったときは、ご遺族の方が「待期者死亡届」「遺族給付金裁定請求書」をご提出ください。