基金からの給付

給付の種類

給付の種類は加入者期間や年齢によって決まります

基金からの給付には、「老齢給付金」と「脱退一時金」があり、基金脱退時の加入者期間や年齢によって受けられる給付が違います。基金脱退時の加入者期間が3年以上10年未満、または加入者期間が10年以上で60歳未満の人は、脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すこともできます。(下図参照)
また、加入者や年金受給者などが亡くなられたときには、ご遺族の方に「遺族給付金」が一時金として支給されます。

加入者期間と受けられる給付

基金脱退時の
加入者期間・年齢
給付の種類
(クリックすると詳細ページ
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給付内容
3年未満 給付はありません 基金に再加入したときは、脱退時の仮想個人勘定残高がそのまま引き継がれます。
3年以上10年未満

選択選択

脱退一時金 脱退時に一時金が受けられます。
他の年金制度へ移換 脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すこともできます。(年金ポータビリティ)※脱退後1年以内
10年以上 60歳未満

選択選択

脱退一時金 脱退時に一時金が受けられます。
※脱退一時金の支給を60歳まで繰下げることができます。
他の年金制度へ移換 脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すこともできます。(年金ポータビリティ)※脱退後1年以内
老齢給付金(年金) 60歳になってから老齢給付金として受けることができます。
※脱退一時金の支給を60歳まで繰下げることができます。
60歳以上 老齢給付金(年金) 脱退時に年金として受けられます。一時金として受けることもできます。
※75歳まで支給を繰下げることができます。

遺族給付金

加入者期間が3年以上の加入者、脱退一時金または老齢給付金の支給を繰下げ中の人、年金受給中の人が亡くなったとき 遺族給付金
(一時金)
  • ※本人が受けるはずであった給付を一時金でご遺族の方に支給します。
加入者期間3年以上の加入者、
老齢給付金を繰下げ中の人、
年金受給者の人が亡くなったとき
遺族給付金
(一時金)
   
  • ※本人が受けるはずであった給付を一時金でご遺族の方に支給します。